弁護士費用について
【弁護士費用とは】
■法律相談料
弁護士にご相談をされた際にお支払いいただく費用です。当事務所では、30分ごとに5500円(税込)とさせていただいております。
■着手金
事件の受任時にお支払いいただく費用です。事件の結果のいかんにかかわらず返還されません。
■報酬金
ご依頼いただいた事件が終了した段階で、成功の程度に応じてお支払いただく費用です。
■手数料
原則として1回程度の手続又は事務処理で終了する事件をご依頼いただく場合にお支払いただく費用です。
■日当
ご依頼いただいた事件処理のため、事務所所在地を離れ、移動等のために拘束されることに対してお支払いただく費用です。
■実費
事件処理のために実際に出費される費用です。裁判所に納付する印紙代や予納郵券代、記録謄写費用、電話代等の通信費用、コピー代、交通費等です。
【弁護士費用の基準】
■一般民事事件(貸金返還請求、請負代金請求、不動産明渡請求、損害賠償請求等)の弁護士費用
●経済的利益の額が300万円以下の場合
着手金8.8% 報酬金17.6%
●経済的利益の額が300万円を超え3000万円以下の場合
着手金5.5%+9 万9000円 報酬金11%+19 万8000円
●経済的利益の額が3000万円を超え3億円以下の場合
着手金3.3%+75 万9000円 報酬金6.6%+151 万8000円
●経済的利益の額が3億円を超える場合
着手金2.2%+405 万9000円 報酬金4.4%+811 万8000円
※すべて税込です。
※最低着手金は、交渉の場合11万円(税込)、調停の場合16万5000円(税込)、訴訟の場合21万円(税込)とさせていただきます。
※離婚事件等経済的利益の額を算定できないケースについては、経済的利益の額を800万円として計算します。
■債務整理
■任意整理
●着手金 1業者あたり4万4000円(税込)
●報酬金 原則としてなし。ただし、過払金の返還を受けた場合、返還額の22%(税込)
●実費
■自己破産(個人・非事業者)
●着手金 33万円(税込)~
●報酬金 原則としてなし。ただし、過払金の返還を受けた場合、返還額の22%(税込)
●実費 裁判所に納付する予納金、印紙代等
※破産管財人が選任される「管財事件」の場合、別途、最低20万円程度の納付を求められます。
■個人再生
●着手金 33万円(税込)~
●報酬金 再生計画認可決定が確定した場合、22万円(税込)
※個人再生委員が選任されると、別途30万円程度の納付を求められます。
■離婚事件
●着手金
交渉 33万円(税込)
調停 33万円(税込)
※交渉から引き続きのご依頼の場合、金11万円(税込)~
訴訟 金44万円(税込)~
※調停から引き続きのご依頼の場合、金11万円(税込)~
●報酬金
44万円(税込)+得られた経済的利益の11%(税込)~
※財産分与、親権、養育費、慰謝料等の問題がある場合には別途着手金、報酬金をご請求させていただく場合があります。
■刑事事件
■起訴前の弁護
●着手金 33万円(税込)~
●報酬金 33万円(税込)~(不起訴などの処分結果による)
■起訴後の弁護
●着手金 33万円(税込)~
●報酬金 33万円(税込)~(無罪、執行猶予などの処分結果による)
■顧問料
月額5万5000円(税込)~
※以上の内容はおおよその基準ですので、事案に応じて金額が増減いたします。
※実費(収入印紙代、郵便切手代、裁判所予納金、交通費等)、日当は、別途必要となります。